2019-03-13 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
その状態で一九六八年に小笠原返還となったわけですけれども、そのときには、もともとの、小作人だった方々、農地解放を何しろしていませんから、小作人だった方々の権利をどう守るのかという議論があって、そして特別賃借権という小笠原特有の制度を設けてそういう方々の帰島を促す措置をした。これは当時の知恵なんでしょう。
その状態で一九六八年に小笠原返還となったわけですけれども、そのときには、もともとの、小作人だった方々、農地解放を何しろしていませんから、小作人だった方々の権利をどう守るのかという議論があって、そして特別賃借権という小笠原特有の制度を設けてそういう方々の帰島を促す措置をした。これは当時の知恵なんでしょう。
これも特措法のときにしかアンケートをされていないわけですけれども、今回、大臣が、今現在住んでいらっしゃる島民の方々の意向というものに基づいていろいろなことを決めているということを先ほどからおっしゃっていますし、もう一つの要素は、小笠原については強制的に移住させたという戦時中の経緯がありますので、それが小笠原返還後に、欧米系の方々は返還前ですけれども、日本系の方々は返還後に帰島を許されたという経緯の中
以来、小笠原返還がなされても、一日も休まず自衛隊が運用しておりますので、滑走路の下の遺骨収集が行われていないわけであります。これをやるということが関係者の悲願であります。その実情を総理にじかに現場で説明をさせていただいたということであります。
これがもとになって小笠原返還と沖縄返還につながっていったという事実があるわけであります。 そういうわけで、六〇年安保と旧安保を比べますと、非常に日本に、何と申しますか有利なといいますか非常に変わったことがこうやって改めてわかるわけであります。 こういうことを経ながら、申し上げましたように長年推移してきたわけでありますが、最近冷戦が終わった。
○小和田政府委員 ただいまの岡田委員の御質問につきまして若干補足して状況を御説明したいと思いますが、先ほど岡田委員は、昭和四十三年の小笠原返還のときに三木外務大臣、佐藤条約局長の答弁があるということをおっしゃいました。
それから佐藤正二政府委員「いずれにせよ、小笠原返還協定の際には当然話になると思います。」やっているじゃないか。話し合いやってるじゃないの。やってないで勝手に、あなたの方はやってるというのを隠して、そして合意をしない。なぜ話し合いをして合意をしないのですか。問題にならない。大臣、答えなさい。こんなその当時のことをわからぬ連中に聞いたって話にならぬ。
戦後の昭和二十一年から米軍の直轄統治下に置かれましたが、四十三年四月五日に米国との間で小笠原返還協定が結ばれ、六月二十六日に返還、小笠原村が設置されました。
○榊委員 戦後三十五年、いわゆる小笠原返還後だけでももう十一年もたっておりますよ。硫黄島民への何といってもこの冷たい仕打ち、態度、これは憲法の基本的人権を政府が侵している問題であるだけじゃなくて、国際人権規約あるいは世界人権宣言にも違反するものだと思います。
○国務大臣(中野四郎君) たとえば、四十三年の四月五日に小笠原返還の協定調印ができておりますね。同時にこれ、六月二十六日返還が実施されますと同時に、小笠原村を設置いたしまして、東京都の小笠原支庁の所管としてすでに行政上の措置は、そういうようなたてまえはとっておるわけであります。まあ現実の問題は、いま局長が答弁したような事実関係によるものでありましょうけれども。
しかし今日まで、たとえば小笠原返還、沖繩返還というそのものずばりの名称で呼んでおりましたが、なぜ北のほうだけ北方領土と抽象化するんだろうか。なぜこれは千島列島の返還とか、もう少し明確な形でやれないものだろうかと。
小笠原返還のときもそうやった。この場合、いま申し上げるように、訴訟がその時点で起こせぬで、五月十五日以降でないと起こせぬということになると、そこら辺はどうなるんですか、地主の権利関係からいいまして。
結党以来、その外交方針というものは、一切の軍国主義思想及び行動に反対し、世界各国民の協力による恒久平和の実現を期す、という精神を綱領に高く掲げて、戦時中の秘密外交の打破、不平等条約の廃棄、日本の完全独立ということを目ざして、私たちは当初は、領土問題に関しては、戦争責任を持つ当時の自由党なり民主党の虚脱状態を排して、国民に戦争責任はない、領土は国民のものであるという観点に立って、南樺太、千島、沖繩、小笠原返還
ありませんけれども、あるいは奄美返還におきましても、あるいは小笠原返還におきましても同様の措置をしておる。で、その結果一体どういう問題が起こってくるかと、こういいますると、この個人の請求権を放棄する、それは、政府の持っておるところの外交保護権を放棄するということでございますが、その影響を受けまして個人が困る。
この「現地当局」ということばは小笠原返還協定のときにも出てくることばでありますけれども、この現地当局に対する請求権という、現地当局というのは一体何ですか。
沖繩の話にはいきなりはなかなか入れないが、まず小笠原返還、これと取り組みたい、そうして沖繩返還についての手がかりを持ちたい、かように思ったのであります。幸いにしてそのとおり実現ができた。
地図でもおわかりだと思いますが、ロランCによりますと、潜水艦の位置測定というものは、ただいま総理にお見せいたしました地図によっても明らかなごとくに、フィリピン、グアム、南鳥島と——南鳥島と硫黄島は、せんだっての小笠原返還協定のときにもロランの基地は残っております——十勝太と結びますと、この面積が大体中国本土と同じような面積になる。
しかし、小笠原返還のときにはちゃんとやっているじゃないですか。それについては答弁しないじゃないですか。そういうごまかしをやってはいかぬと思うのです。総理の所見を聞いて私は終わります。
それから四十三年の小笠原返還協定の中で唯一の米軍基地として残されましたロラン局もございまして、これは南鳥島とそれから硫黄島にあるわけです。北海道の十勝太にもあるわけです。そうすると、はなはだしいことは、十勝太と——地図の上のことを御想像いただきたいんですけれども、十勝太と沖繩と結びまして、フィリピンを結びまして、グアムと南鳥島を結びますと、ロランのネット・ワークの中にすっぽりおさまってしまいます。
○松浦(利)委員 だから、道路の問題についても、極端に言うと、小笠原返還のときには道路、飛行場という不動産は無償引き継ぎですね、これは。小笠原返還のときには、道路その他は沖繩に比べて問題にならない施設だけれども、内容的には施政権者が住民福祉として行なったという、そういった理論の上に立って無償で引き継がれておるのですよ。
協定の前文の第三段及びここにいう「平和条約第三条の規定に基づくすべての権利及び利益」という表現は、奄美返還協定及び小笠原返還協定の前文及び第一条の表現を踏襲したものであります。
さきに、小笠原返還協定のときに、それに伴う措置法ができましたけれども、あの悪法ですら、土地を使用する場合は、当該土地の区域並びに使用の方法及び期間、そういうものを所有権者に通知をすることになっておるんですね。しかし、この法案の場合には一切そういうことも必要ない。だから、小笠原特別措置法以上のひどい法案である。
私は直接にも、すぐにも沖繩返還を交渉したかったのでありますが、なかなかそこにはいけなくて、まず小笠原返還と取り組み、同時にまた沖繩の祖国復帰、その端緒を得たのがジョンソン大統領との会見であります。
この規定は、わが国の独立回復時に行なわれたいわゆる岡崎・ラスク交換公文方式や、奄美、小笠原返還協定にあった特定用地の引き続き使用を許すとの規定を設ける方式を排除したものでありまして、これにより日米間における施設・区域の提供手続については、本土と同一の方式をとることとしているのであります。
しかし、この問題は、小笠原返還の直前にわが党の岡田春夫委員が質問をいたしております。当時の外務大臣三木さんは、小笠原が返還になったとき統一見解を出しますと言われたが、そのまま統一見解が出されていない懸案の問題であります。したがって、ここでひとつ、もしございましたら、統一見解をお伺いしたい。